会社員の方も、そうでない方も一度は社長になれたらなんて考えたことはありませんか。
今回は社長になるためのもっとも一般的な方法である株式会社の設立方法について紹介します。
【株式会社とは】
簡潔に言うと株式を発行して会社の資金として運営する会社です。
そもそも株式とは会社が運営資金調達のために発行する証券のことで、証券を買った人のことを株主と言います。
株式会社とはこの株式を通して運営資金を調達し、その資金を基に利益を出して運営を進める会社です。
なお、発生した利益の一部は株主に対して何らかの形で還元されます(株主優待、配当金等)。
【株式会社設立の流れ】
株式会社設立のために必要なステップは大まかに分類すると6つしかありません。
ここでは株式会社設立の流れとその内容を説明します。
①商号などの会社概要を決める
商号とは会社の名前のことで、日本で株式会社を設立する場合には株式会社であることが明確に分かるように○○株式会社、または株式会社○○、といったように必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません。
次に会社の目的や、本店の所在地、発起人(出資者)、発起人の出資額などの事項についても決めておく必要があります。
株式会社ですから、株式会社を設立する際の発行株式総数と1株当たりの発行価値を決めなければなりません。
加えて、発行可能な株式の総数についても決定します。
②定款の作成
定款とは、会社の規則などを記載した書類のことで、会社の基本的な情報についても記載されたものを作成しなければなりません。
また、定款の作成内容は本店所在地のある地域の公証役場で認証される必要があります。
③資本金の払い込み
資本金とは会社を運営していく上で元手となる資金のことで、株式会社の設立には1円以上の資本金があれば設立可能です。
資本金が用意出来たら所定の口座に振り込む必要があります。資本金の額が払い込まれたことを記録として残すために預け入れではなく振り込みでなければならない点が重要です。
④登記書類作成
登記とは会社の情報について法務局に登録し、一般に開示する手続きのことです。
登記書類には①で決定した事項に加えて取締役の氏名・代表取締役の住所氏名・広告の方法についても記載しなければなりません。
公告とは決算等の情報についてを一般に公表することで、その方法については官報(国が発行する新聞のようなもの)、新聞への掲載や、文書またはインターネット上での電子公告などがあります。
⑤登記申請
作成した登記書類は法務局への申請が必要です。
登記の申請は、直接法務局へ行って申請することも可能ですが、郵送やインターネット上で申請することも可能です。
⑥登記後の手続き
法人(会社)口座の作成、社会保険への加入、関係各所への手続きなどが必要となります。
【終わりに】
株式会社の設立にはこの一連の流れを完了する必要があります。
株式会社の設立については司法書士・行政書士や社労士、税理士などへの相談をすることで円滑に進めることができるので、興味のある方は社長を目指してみるのはいかがでしょうか。