【確定申告とは】
確定申告とは1年間の所得を申告して納付すべき税額を確定する手続きです。
確定申告は前年1年間の分を2月16日から3月15日までに行います。
会社員の方のほとんどは会社で確定申告をしてくれていますが、給与の収入が2000万円を超える方は個人で確定申告を行う必要があります。
また、副業等で得た所得が20万円の場合は確定申告は不要(自治体への住民税の申告は必要)ですが、それを超える場合についても確定申告を行う必要があります。
【確定申告の必要があるケース(収入・所得があった場合)】
・事業所得:商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得があった方
・不動産所得:土地や建物などの貸付から生じた所得があった方
・利子所得:国外で支払われる預金等の利子、特定公社債の利子などの所得があった方
・配当所得:法人から受ける余剰金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得があった方
・給与所得:給料、賃金、賞与などの所得があった方
・雑所得(公的年金等):国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金などの所得があった方
・雑所得(その他):原稿料や講演料、生命保険の年金などほかの所得に当てはまらない所得があった方
・総合課税の譲渡所得:ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡した所得があった方
・一時所得:生命保険の一時金、賞金や懸賞当選金などの所得があった方
・土地建物等の譲渡所得:土地や建物、借地権などを譲渡したことによる所得があった方
・株式等の譲渡所得等:株式等を譲渡したことによる所得があった方
・先物取引に係る雑所得等:外国為替証拠金取引(FX)、商品先物取引で一定のものなどの所得があった方
・退職所得:退職金、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得があった方
上記に当てはまる場合は確定申告をする必要があります。
なお、副業をして得た収入は「雑所得」に当てはまります。
【確定申告の種類】
確定申告には白色申告と青色申告の二つの方法があります。
・白色申告
青色申告を行わない個人事業主が行う申告方法。 会計帳簿の作成が青色申告に比べて簡単だが、控除額が10万円と青色申告と比べて控除額が少ないのが特徴。
・青色申告
複雑な会計帳簿(複式簿記)の帳簿が必要。また、青色申告に用いた書類は保存が必要。
【e-Taxを利用した確定申告の手順】
①入力に必要な書類の準備
確定申告をするにあたって必要な書類を用意します。
必要な書類については個人差がありますのでこちらにてご確認ください。
(国税庁 確定申告書等作成コーナー 入力に必要な書類:https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/ccw2500/r3#ccw2500_r3_syotoku)
また、マイナポータルと連携することで必要書類をインターネット上でデータを取得することができます。
(マイナポータル 確定申告の事前準備について:https://myna.go.jp/html/taxreturn_guide.html)
②作成方法の選択
確定申告書を作成する方法を選択します。過去に作成コーナー利用をしたことのある方で保存データのある方は「保存データを利用して作成」を、そうでない方は「作成開始」を選択します。
③税務署への提出方法の選択
e-Taxによる送信と、印刷して書面で提出する方法があります。ここではe-Taxによる送信を選択します。
e-Taxによる送信では「マイナンバー方式」と「ID・パスワード方式」のいずれかを選択します。
詳しくはこちら(国税庁 確定申告書等作成コーナー ご利用ガイド ご利用方法https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/guide/use#ccw2500_2)をご確認ください。
④作成する申告書等の選択
所得税・消費税・贈与税の申告書のいずれかを選択します。
ここでは所得税を選択します。事業所得・不動産所得がある場合は決算書・収支内訳書を作成後、データの引継ぎ後所得税の確定申告書を作成します。業所得・不動産所得がない場合は所得税の確定申告書のみを作成します。
⑤申告書等の提出
提出はe-Taxによる提出を選択し、申告書を提出して完了です。
引用:
(国税庁 確定申告書等作成コーナー:https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)
(国税庁 確定申告書等作成コーナー ご利用ガイド ご利用方法:https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/guide/use#ccw2500_1)
(泉美智子監修 坂本綾子著『節約・貯蓄・投資の前に今さら聞けないお金の超基本』P74、P75、P76)